目次
A.埋蔵文化財包蔵地かどうかは土地の購入前に役所で確認を
住居跡や古墳、貝塚などの“遺構(いこう)”と石器や土器などの“遺物”は「埋蔵文化財」と言い、これらが出土する土地を「埋蔵文化財包蔵地」(以下包蔵地)と呼びます。
包蔵地は全国に46万ヶ所あり、毎年約9千件の発掘調査が行われています。
包蔵地に家を建てる場合、工事を始める60日前までに都道府県や教育委員会に届け出をし、関係者が協議のうえ、どのような調査や工事を行うか、費用負担はどうするかなどを決めます。
工事が文化財を傷つけないと判断されたら続行できますが、影響を与えると判断された場合には発掘調査が行われ、設計計画の変更を求められる場合も。
調査の費用負担や工事中止による損失は、個人宅の建設であれば自治体や国から補助が出る制度もありますが、工事の遅延は免れません。その土地が包蔵地か否かは、購入前に役所で確認した方がいいでしょう。
コメント