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A.農地は耕作の目的以外に使用することができない
登記簿謄本にはその土地の種別が記録されています。土地の種別に『農地』と書かれている場合は「耕作の目的に供されている土地」を意味します。
基本的に農地は、勝手に農地以外として利用することはできません。
また、農地に勝手に建物を建てて「農地ではない」と宣言することももちろんNG。
法律違反となり、処罰の対象になります。
ちなみに庭先につくった家庭菜園などは、農地法の規制を受けることはありません。
農地に住宅を建てたい場合は、家を建てられる『宅地』に地目を変更させる必要があります。
これを「農地転用」と呼び、行政機関などで申請ができます。
また、自分が住んでいる土地は通常であれば自分の意思で売却したり、他人に貸したりできますが、農地はそれらが自由にできないので注意しましょう。
農地の売却や賃貸は、農業委員会または知事の許可を受ける必要があります。
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